相続で問題が起こるのは、例えばこんな方!
- 子どもがいない
- 養子がいる
- 面倒を見てくれている子ども(子の嫁)がいる
- 再婚している(連れ子がいる)
- 内縁の妻・子がいる
- 認知症の相続人がいる
- 相続人で行方不明の人がいる
- 相続人が一人もいない
この他にも、主な財産が自宅と土地である方など・・・
財産の有無に関わらないのです。
行政書士・司法書士による公正証書遺言でも意思を伝えることは出来るものの、
法律を超えるためには事前に全員の納得が必要です。
現実的には難しいですよね。
その法律の枠を簡単に超える事が出来るのはただ一つ!